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減給・降格は違法?労働条件の不利益変更が認められる場合を専門家が解説

日野アビリティ法律事務所

「急に給料を下げられた」

「降格を言い渡された」

「これは会社の判断で自由にできるのか?」

労働条件の変更の中でも、

減給

降格

配置転換

などは、

労働者にとって大きな影響があります。

そのため、

法律では

不利益変更

について厳しく制限されています。

この記事では、

労働条件の不利益変更とは何か

どのような場合に適法となるのか

判断基準

を整理します。

■ 労働条件は一方的に変更できない

大前提として、

労働契約の内容は、

会社が一方的に変更することはできません。

これは、

契約の原則

によるものです。

給与や役職は、

労働者の同意が必要です。

■ 不利益変更とは

不利益変更とは、

労働者にとって

不利になる労働条件の変更

をいいます。

例えば、

給与の減額

賞与の削減

降格

手当の廃止

などです。

■ 例外的に認められる場合

ただし、

一定の場合には、

労働者の同意がなくても

不利益変更が認められることがあります。

それが、

就業規則の変更

による場合です。

■ 就業規則変更による不利益変更

会社が就業規則を変更することで、

労働条件が変更される場合、

次の要件を満たす必要があります。

① 変更の必要性

② 内容の合理性

③ 労働者への周知

これが重要な判断基準です。

■ 合理性の判断要素

合理性は、

次のような事情で判断されます。

変更の必要性

不利益の程度

代替措置の有無

労働組合との交渉状況

などです。

■ 減給・降格の場合の特徴

減給や降格は、

労働者への影響が大きいため、

特に慎重に判断されます。

単なる会社の都合だけでは、

認められにくいです。

■ よくある誤解①「会社の人事権で自由にできる」

人事権はありますが、

無制限ではありません。

不利益変更には、

法律上の制約があります。

■ よくある誤解②「経営が厳しいならOK」

経営状況は考慮されますが、

それだけで

無条件に認められるわけではありません。

■ まとめ

減給や降格などの不利益変更は、

原則として

労働者の同意が必要です。

ただし、

就業規則の変更など、

一定の条件を満たす場合に限り、

例外的に認められます。

重要なのは、

合理性の有無

です。

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