「加害者だけの問題なのか?」
「会社にも責任はあるのか?」
「相談したのに何も対応されなかった」
パワハラやセクハラが起きた場合、
責任は
個人だけにとどまりません。
会社(企業)にも、
法的責任が問われるケースがあります。
この記事では、
企業が負う責任の種類
どのような場合に責任が生じるのか
実務上のポイント
を整理します。
■ 企業責任は大きく2つある
会社の責任は、
主に次の2つに分かれます。
① 使用者責任
② 安全配慮義務違反
この2つが基本です。
■ 使用者責任とは
使用者責任とは、
従業員が業務中に他人へ損害を与えた場合、
会社も責任を負うというものです。
これは
民法715条
に基づく責任です。
■ パワハラ・セクハラと使用者責任
例えば、
上司が部下にパワハラを行った場合、
その行為が
業務と関連していると判断されれば、
会社も責任を負う可能性があります。
■ 安全配慮義務とは
企業には、
労働者が安全に働ける環境を整える義務があります。
これを
安全配慮義務
といいます。
■ ハラスメントと安全配慮義務
パワハラやセクハラを放置した場合、
会社は
この義務に違反したと評価されます。
例えば、
相談があったのに対応しない
加害者に注意しない
再発防止をしない
といった場合です。
■ 企業が責任を問われる典型ケース
実務では、
次のような場合に責任が認められやすいです。
ハラスメントを把握していたのに放置
相談窓口が機能していない
加害者への対応が不十分
■ 損害賠償の対象
企業責任が認められると、
次のような損害が問題になります。
精神的損害(慰謝料)
休業損害
治療費
などです。
■ 防止義務もある
企業には、
ハラスメントを
未然に防ぐ義務もあります。
具体的には、
相談窓口の設置
社内教育
再発防止策
などです。
■ よくある誤解①「会社は関係ない」
これは誤りです。
会社も責任を負う可能性があります。
■ よくある誤解②「相談しただけで責任が生じる」
相談があっただけでは足りず、
会社の対応内容が重要になります。
■ まとめ
パワハラ・セクハラは、
加害者個人の問題だけでなく、
企業の管理責任も問われます。
特に、
放置した場合の責任は
重く評価される傾向があります。
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