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パワハラ・セクハラの会社責任とは?企業が問われる法的責任を解説

日野アビリティ法律事務所

「加害者だけの問題なのか?」

「会社にも責任はあるのか?」

「相談したのに何も対応されなかった」

パワハラやセクハラが起きた場合、

責任は

個人だけにとどまりません。

会社(企業)にも、

法的責任が問われるケースがあります。

この記事では、

企業が負う責任の種類

どのような場合に責任が生じるのか

実務上のポイント

を整理します。

■ 企業責任は大きく2つある

会社の責任は、

主に次の2つに分かれます。

① 使用者責任

② 安全配慮義務違反

この2つが基本です。

■ 使用者責任とは

使用者責任とは、

従業員が業務中に他人へ損害を与えた場合、

会社も責任を負うというものです。

これは

民法715条

に基づく責任です。

■ パワハラ・セクハラと使用者責任

例えば、

上司が部下にパワハラを行った場合、

その行為が

業務と関連していると判断されれば、

会社も責任を負う可能性があります。

■ 安全配慮義務とは

企業には、

労働者が安全に働ける環境を整える義務があります。

これを

安全配慮義務

といいます。

■ ハラスメントと安全配慮義務

パワハラやセクハラを放置した場合、

会社は

この義務に違反したと評価されます。

例えば、

相談があったのに対応しない

加害者に注意しない

再発防止をしない

といった場合です。

■ 企業が責任を問われる典型ケース

実務では、

次のような場合に責任が認められやすいです。

ハラスメントを把握していたのに放置

相談窓口が機能していない

加害者への対応が不十分

■ 損害賠償の対象

企業責任が認められると、

次のような損害が問題になります。

精神的損害(慰謝料)

休業損害

治療費

などです。

■ 防止義務もある

企業には、

ハラスメントを

未然に防ぐ義務もあります。

具体的には、

相談窓口の設置

社内教育

再発防止策

などです。

■ よくある誤解①「会社は関係ない」

これは誤りです。

会社も責任を負う可能性があります。

■ よくある誤解②「相談しただけで責任が生じる」

相談があっただけでは足りず、

会社の対応内容が重要になります。

■ まとめ

パワハラ・セクハラは、

加害者個人の問題だけでなく、

企業の管理責任も問われます。

特に、

放置した場合の責任は

重く評価される傾向があります。

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