発達障害当事者の子供が親亡き後に支障なく暮らしてゆくためには、遺言などで事前に相続の準備をしておくことが必要です。一方、相続が開始した後で、発達障害当事者の方が不当に不利益を被らないためには、早急に弁護士が就くことが必要です。
遺言の作成 | ご本人様よりヒアリングを行い、弁護士が遺言作成をサポート致します。 |
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遺言の保管 | 作成した遺言が第三者により不正に書き換えられないよう、当事務所にてお預かり致します。 |
発達障害当事者の子に向けた後見人申立サポート | 発達障害当事者の子が、財産管理などの能力に乏しいと判断される場合、後見人を立てることで、適正に財産管理を代行してもらいます。この後見人申立の代理、サポートを行います。 |
遺言執行 | 必要な場合、遺言に書かれている内容を実施します。 例)不動産の名義変え、預金の引き渡しなど。 |
法定相続分の確保 | 他の相続人からご自身の相続分を侵害するような分割案が出た場合、法定相続分の確保の為に交渉し、必要に応じて調停に申し立て致します。 |
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遺留分の確保 | 当事者ご自身に不利な内容の遺言状が作られていた場合でも、法定相続人には最低限保証されるべき遺留分が存在する場合がございます。その場合、弁護士として、あなたの遺留分確保の為、交渉し、必要に応じて調停に申し立て致します。 |